| 第1条 |
県立長野図書館協議会の会議(以下「会議」という。)の運営は、この規則の定めるところによる。
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| 第2条 |
会議は、県立長野図書館長(以下「館長」という。)が召集し、これを主宰する。
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| 第3条 |
館長は、会議を招集しようとするときは、開会の日前7日までに、会議開催の場所、日時及び会議に附すべき事項を委員に通知しなければならない。但し、急を要する場合はこの限りでない。
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| 第4条 |
会議を分けて定例会及び臨時会とする。
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| 2 |
定例会は、春秋2回とし、臨時会は必要に応じて招集する。
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| 第5条 |
会議において必要があるときは、小委員会を設けることができる。
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| 2 |
小委員会の委員は、会議の議決を経て定める。
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| 3 |
小委員会の委員は、附託された事項について調査審議し、所要の報告書を館長に提出しなければならない。
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| 4 |
小委員会は、前項の報告書を提出したときは解散する。
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| 第6条 |
県立長野図書館協議会に書記2名を置く。
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| 2 |
書記は、県立長野図書館職員中から館長が命ずる。
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| 3 |
書記は、館長の指示を受け、会議の庶務に従事する。
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| 附 則 |
この規則は、公布の日から施行する。
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